台湾&日本の輸出入禁止品。関税法やワシントン条約ってなに?
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今回は、台湾に入国する際と、日本へ帰国する際に、持ち出しと持ち込みが禁止されている物についてです。

輸出入を制限する決まり事は、関税法やワシントン条約、家畜伝染予防法、植物防疫法などがあります。

当記事ではその中で、一般旅行客が特に知っておいた方が良い『関税法』と『ワシントン条約』に焦点を当てています。

事前にどんなものが禁止されているのかを把握しておきましょう。

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関税法とは?

海外への持ち出し及び、日本への持ち込み禁止品には、関税法という法律が大きく関係します。

そもそも関税とは、輸入品に課せられる税金のことをいいます。

そして、関税法というのは、この関税の確定・納付・徴収と還付・貨物の輸出入などの税関手続について定めている、日本の法律です。

要は、日本からの持ち出し(輸出)及び、日本への持ち込み(輸入)を取り締まる法律ですね。

海外旅行時には、関税法で定められている禁止品を、日本へ持ち込んでいないかを申告用紙を用いて申告する必要があります。

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関税法で持ち出し(輸出)が禁止されている物

下記の内容の物を海外に持ち出すことは禁止されています。詳細については、税関のリンクより直接ご確認ください。

■麻薬、ドラッグ類(向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤など)

■児童ポルノ類(それに関連する物品)

■実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、特許権、育成者権を侵害する物品(ブランドコピー品類など)

■公安又は風俗を害する書籍、図画、彫刻物類

■お金、有価証券、偽造カードなどの偽造品類

※上記は税関ホームページから内容を抜粋し、編集したものです。

税関(関税法)ホームページはこちら

要は、世の中で違法とされるものや、麻薬全般、コピー商品など悪いとされる物品は関税法で禁止されていると認識しておきましょう。

ちなみに、関税法は日本の法律なので、もともと無いことが前提となっているのでしょうが、勿論、銃器や爆発物も当然NGです。

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関税法で持ち込み(輸入)が禁止されている物

下記の内容の物を日本に持ち込むことは禁止されています。詳細については、税関のリンクより直接ご確認ください。

■麻薬、ドラッグ類(向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤など)

■児童ポルノ類(それに関連する物品)

■実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、特許権、育成者権を侵害する物品(ブランドコピー品類など)

■公安又は風俗を害する書籍、図画、彫刻物類

■お金、有価証券などの偽造品類

■火薬類(火薬、爆薬、ダイナマイト、ニトログリセリンなど)

■病原体、ウイルスなど

■化学兵器類、独類など

■拳銃類

(注意)
上記の他に、医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防法などでも、輸入が禁止されてい物があります。
また、「違法品ではない」と称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入禁止となっている物がありますので、ご注意ください。

※上記は税関ホームページから内容を抜粋し、編集したものです。

税関(関税法)ホームページはこちら

ワシントン条約とは?

ワシントン条約も、関税法と同じく禁止品に大きく関係します。

ワシントン条約(CITES:Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)とは、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約をいいます。

要は、野生の動植物を対象とした国際取引を規制して、絶滅の恐れがある野生の動植物を保護するための世界的な条約です。

海外旅行時には、ワシントン条約で定められている禁止品を、日本へ持ち込んでいないかを申告する用紙があります。

 

ワシントン条約で輸出入が禁止されている物

日本は、ワシントン条約の締約国です。

台湾(中華民国)は、ワシントン条約締約地域ではありませんが、ワシントン条約管理局に準ずる管理局を持つ地域です。

そのため、この2国間はワシントン条約で禁止された物の輸出入を行うことはできません。

 

下記に記載の動物や物品は、日本に持ち込むことが禁止(もしくは無許可での持ち込みが禁止)されています。

また、下記以外に、許可証がないと持ち込むことが出来ないものもあります。詳細については、税関のリンクより直接ご確認ください。

【生きている動植物】

■サル類:チンパンジー、テナガザル、キツネザル、スローロリス

■オウム類:ミカドボウシインコ、コンゴウインコ

■植物類:パフィオペディルム属のラン

■その他:マダガスカルホシガメ、アジアアロワナ

 

【加工品・製品】

■毛皮・敷物:トラ、ヒョウ、ジャガー、チーター、ヴィクーニャ(ラクダ)

■皮革製品(ハンドバッグ・ベルト・財布等):オーストリッチ、アメリカワニ、アフリカクチナガワニ、シャムワニ、クロカイマン、インドニシキヘビ

■象牙製品:インドゾウ、アフリカゾウ

■はく製・標本:ハヤブサ、オジロワシ、ウミガメ

■アクセサリー:トラ・ヒョウの爪、サイの角

■漢方薬:漢方薬(虎骨、麝香、木香を含むもの)

※上記は、税関ホームページから内容を抜粋し、編集したものです。

 

【ワシントン条約で持ち込み(輸入)に許可が必要な物】

【生きている動植物】

■サル類:アカゲザル、カニクイザル

■オウム類:オウム

■植物類:ラン、サボテン、シクラメン、フロリダソテツ

■その他:イグアナ、カメレオン、ヤマネコ、リクガメ

※上記は、税関ホームページから内容を抜粋し、編集したものです。

 

【加工品・製品】

■毛皮・敷物:ホッキョクグマ

■皮革製品(ハンドバッグ・ベルト・財布等):クロコダイル、アリゲーター、ニシキヘビ、キングコブラ、アジアコブラ、オオトカゲ、テグトカゲ

■はく製・標本:フクロウ、キシタアゲハ、シャコ貝、石サンゴ、角サンゴ

■アクセサリー:ピラルクのウロコ、クジャクの羽うちわ

■漢方薬:胡弓(ニシキヘビの皮を使ったもの)

※上記は、税関ホームページから内容を抜粋し、編集したものです。

税関(ワシントン条約)ホームページはこちら

許可が必要な物品の中で、特に注意すべきは漢方薬です。

漢方薬には、複数の材料が含まれていることがあります。

その中に、ワシントン条約で禁止されている物が入っている場合もNGになりますので気を付けましょう。

ワシントン条約で許可が必要な輸出入品の手続き方法については、経済産業省の公式ホームページをご確認ください。

経済産業省公式ホームページはこちら

ワシントン条約締約国一覧(経済産業省 H30.12時点)

その他、日本に持ち込みができない物

家畜伝染予防法と、植物防疫法という法律があります。

これらの法律は、日本国内に害虫や寄生虫、ウイルスなどを持ち込まないようにするための法律です。

これらの法律によって、下記のような物は日本に持ち込む(輸入)ことができません。

一部、旅行先(現地)で検疫済みのもあり、それらの物品については日本への持ち込み(輸入)が許可されている物もありますが、基本的には持ち込みが禁止されています。

■製品(ハム、ソーセージなど)

■果物

■種(植物)

■土が付着している花

※上記は、税関ホームページから内容を抜粋し、編集したものです。

 

まとめ

海外旅行では、日本では販売されていない珍しいものを目にすることもあります。

旅行先の国で、それらを購入することはできても、日本に持ち帰ることが出来ない物がありますので、海外での買い物の際にはこういった法律や条約があることを念頭に置いておきましょう。

 

最後までお読みいただき、有難うございました。

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