WHO(世界保健機関)から2020年3月11日に表明された、新型コロナウイルスの「パンデミック(世界的な大流行)」によって、台湾は2020年の3月19日以降より、諸外国に対する台湾への入境規制を行っていました。
この規制の一部がようやく緩和されることになったとの発表がありましたので、今回は台湾の新型コロナウイルス流行に伴う、入境規制緩和措置の内容をお届けしたいと思います。
入境規制の経緯はこちら
今回の入境規制緩和の内容
今回、中央感染症指揮センターより発表された入境規制の緩和措置より、一部の地域(国)においてはビジネス目的など、下記の内容に該当する場合に限って台湾への入境が許可されることになりました。
※今回の緩和措置で「観光」は該当しませんのでご注意ください。
1.(1)本年6月29日より、外国の方は、観光(一般的社会訪問を含む)以外のその他の理由で訪台する場合、関連書類を備え、在外公館にて特別入境許可が得られれば、これを認める。但、学生・中国語の研修等・就学に関連する事由での訪台申請は,教育部が定める開放期間の受理に従う。
- 台湾での滞在日数が3ヶ月以内であること
- ビジネス目的であること
- 感染リスクが低い国(地域)であること ※下記「低中感染リスク国(地域)」を参照
- 搭乗前14日以内に、低感染リスク国(地域)以外の国や地域への渡航歴がないこと
- 受入機関の関連証明書類、PCR検査陰性証明(搭乗前3日以内)、入境中の行程表、防疫計画書を提出すること
該当する入境理由
- ビジネス(アフターサービス、検品、研修、技術指導、契約など)
- 親族訪問
- 研修
- 国際会議や展覧会への出席
- 国際交流事業
- ボランティア
- 布教活動
- ワーキングホリデー
- 青少年交流
- 求職
低中感染リスク国(地域)
- NZ(ニュージーランド)
- 豪州
- マカオ
- パラオ
- フィジー
- ブルネイ
- ベトナム
- 香港
- タイ
- モンゴル及びブータン
- 日本
- 韓国
- マレーシア
- シンガポール
緩和措置の開始日は6月29日
台湾への入境規制が緩和されるのは、2020年6月29日以降となっています。
14日間の在宅検疫(検疫ホテル)
下記に該当する場合は14日間の在宅検疫が必要になるようです。
外交公務・移民労働者・学生等・外交部や労働部及び教育部等から特別管理の対象に含まれ,防疫リスクのコントロールが可能な者及び人道的な緊急援助や入境船員等、PCR検査の報告が困難な者以外の,その他の各種外国籍の方は、搭乗前3日以内のPCR検査陰性証明書(英語版)を搭乗時に航空会社へ要提出、且つ入国後14日間の在宅検疫が必須。以上の規範は感染症の状況変化に応じて随時調整され公告する。
上記に該当する場合、台湾に入境してから14日間は「在宅検疫」が必要になります。
14日間の在宅検疫の対象となる方につきましては「台北駐大阪経済文化弁事処」から案内されている「交通部観光局」運営のホームページをご確認ください。ホテルリストなどの情報が掲載されています。
コロナの指定病院を調べる場合
台湾入境後、万が一病院を調べる必要が出てきた場合には、台湾の衛生福利部から「伝染病の指定病院」のリストが案内されていますので、そちらをご確認ください。下記にリンクを掲載します。
完全な「入境規制解除」はまだ先のようです
今回の入境規制緩和措置により、一部の方は台湾への入境が可能となりました。
台湾内ではだいぶ状況は落ち着いてきているようですが、まだ安心できる状況でありません。
完全な入境規制解除はまだ先のことだと思われますので、引き続き入境規制解除になるのを待ちましょう。