今回は、台湾の空港で出入国の際に必要となる場合がある、税関申告書について紹介したいと思います。
税関申告は、台湾入国時と台湾出国時、そして日本帰国(入国)時に行います。
この税関申告は、免税範囲外の物を持ち込みもしくは持ち出しをする人のみ必要な申告です。
初めて台湾旅行をされる方は、是非ご一読ください。
※2019年3月時点
目次
税関とは?
「そもそも税関ってなに?」という方のために、まずは税関とは何かを簡単に説明したいと思います。
「税関」というのは、物資の輸出入に関する通関事務や、取り締まりを行う国の機関です。
輸出入を行う際、様々なルールがありますが、多くの場合税金が発生します。
定められた輸出入に伴う税金に関する不正を取り締まる機関として、税関は存在しています。
税関申告書とは?
税関申告書とは、文字通り税関に申告するための書類です。
台湾入国時、台湾出国時、日本帰国(入国)時に空港で税関申告を行います。
台湾の税関申告書は、「中華民國海關申報單」という名前です。
日本の税関申告書は、「携帯品・別送品申告書」という名前です。
台湾を出入国(帰国も含む)する際、定められた税関基準を上回るお金や物品を所持している場合、税関に提出する必要があります。
台湾の入国と出国時については、所持しているお金や物品が免税範囲内であれば、税関申告書を提出する必要はありません。
ただし、日本への帰国(入国)時については、免税範囲内であっても税関申告書を提出する必要があります。
ちなみに、事前に荷物を郵送などで入国予定の国に送っている場合にも、税関申告書を記入して、入国先の税関に提出します。
これを行うことで、事前に送った荷物も免税となる場合があります。
台湾入国時の税関申告の範囲
台湾へ所持して入国できるお金や品物には制限があります。
■金 ➠ 入国時に携帯する金額(価値)の制限はなし。ただし入国時に税関へ申告する必要がある。
■外貨 ➠ 総額米ドルで10,000ドル以上(手持ちの外貨をドルに換算)の場合
■有価証券➠ 携帯する有価証券の総額が1万米ドルに達する場合
■台湾元 ➠台湾元で100,000元まで。これを超える場合
■人民元 ➠人民元で20,000元まで。これを超える場合
■「輸出入制限品目表」に記載されていない物品 ➠価値が米ドルで20,000ドルまで。これを超える場合
※酒類1本(1L・20歳以上)まで。
※紙巻タバコ200本、または 葉巻25本、または 刻みタバコ1ポンド(約450g)まで。
■「限度額を超過している」、または「輸出入制限品目表」に記載されている物品は輸出入許可証の検査が必要
※電子タバコ、果物、海産物(乾物、缶詰、真空パックを除く)持ち込み禁止
※「輸出入制限品目表」のクリックで、JETO公式ホームページの関連情報ページにジャンプします。
※持ち込み禁止品については、当サイトの別記事fa-share-square-o台湾&日本の輸出入禁止品。関税法やワシントン条約ってなに?をご覧ください。
台湾出国時の税関申告の範囲
台湾から所持して出国できるお金や物品には制限があります。
お金(現金や、有価証券)の総額は米ドルで20,000ドルまでと決まっており、これを超過する場合は、税関申告の必要があります。
■金 ➠ 総額米ドルで20,000まで。これを超える場合
■外貨 ➠ 総額米ドルで10,000ドル以上(手持ちの外貨をドルに換算)の場合
■有価証券➠ 携帯する有価証券の総額が1万米ドルに達する場合
■台湾元 ➠台湾元で100,000元まで。これを超える場合
■人民元 ➠人民元で20,000元まで。これを超える場合
■総額として ➠ 年間に米ドルで500万ドルまで。(ただし、1回で100万ドルを超えることはできない。)これを超える場合
■個人用orサンプル用の精密機器(パソコン・業務用カメラ・撮影機材)など(その価値が免税限度額を超過し、かつ後日国外から持ち込む予定がある場合)
■コンピューターのソフト
■「輸出入制限品目表」に記載されていない物品 ➠価値が米ドルで20,000ドルまで。これを超える場合
■「限度額を超過している」、または「輸出入制限品目表」に記載されている物品は輸出入許可証の検査が必要
※「輸出入制限品目表」のクリックで、JETO公式ホームページの関連情報ページにジャンプします。
※持ち込み禁止品については、当サイトの別記事fa-share-square-o台湾&日本の輸出入禁止品。関税法やワシントン条約ってなに?をご覧ください。
日本帰国(入国)時の税関申告の範囲
日本へ所持して入国できるお金や物品には制限があります。
■酒類3本(760mlを1本と換算する)まで。これを超える場合※20歳未満は免税適用外
■紙巻たばこ400本(外国製と日本製の区分なし)これを超える場合※20歳未満は免税適用外
■海外での品物購入合計価格が20万円の範囲に収まるまで。これを超える場合※個人で使用する場合に限る
※1個で20万円を超える品物の場合は、その全額に課税されます。
※6歳未満の子供は、おもちゃなどの本人が使用する物以外は免税になりません。
※持ち込み禁止品については、当サイトの別記事fa-share-square-o台湾&日本の輸出入禁止品。関税法やワシントン条約ってなに?をご覧ください。
税関申告書(中華民國海關申報單)の記入方法 ※台湾の税関に提出
下記の画像が、台湾の税関申告書(中華民國海關申報單)です。
それぞれの項目に、日本語説明を記載しています。
基本的には、アルファベット記入で問題ありません。
各項目に何を記入すればよいかは、中国語でも書かれていますので、英語が苦手な方でも漢字を見てある程度分かると思います。
【記入例】
姓 NANAIRO
名 TARO
パスポートナンバー YZ1234567
生年月日(西暦・月・日) 2019 01 01
国籍 JAPAN
性別 男M
便名 JL123
職業 JOURNALIST/REPORTER(※記者)
【その他の職業記入例】
会社社長:PRESIDENT 会社役員:EXECUTIVE 会社員:OFFICE WORKER 個人経営者:PROPRIETOR 公務員:OFFICIAL
主婦:HOUSEWIFE 学生:STUDENT 無職:NONE
同行家族: ※同行家族がいる場合のみ人数を記入
滞在先の住所(ホテル名でOK) THE GRAND HOTRL ※個人宅の場合は、住所を記入
サイン:(パスポートと同じ署名を記入する) 七色 太郎
税関申告書(携帯品・別送品申告書) ※日本の税関に提出
下記の画像が、日本の税関申告書(携帯品・別送品申告書)です。
日本語表記のため、記入については問題ないと思いますが、下記の3点にご注意ください。
①A面は、税関で確認が必要な事項ですので、必ず記入してください。
②A面で全て「いいえ」の方は、B面の記入は不要です。
③ 帰国(入国)時に、家族も同時に税関検査を受ける場合は、家族の代表者が申告書を記入し、「同伴家族」欄に代表者を除く同伴家族の人数を記入してください。
まとめ
台湾を出入国(帰国時も含む)する際、定められた税関基準を上回るお金や物品を所持している場合のみ、税関検査で申告をする必要があります。
また、日本へ帰国(入国)時は、申告する物品が無い場合でも、必ず税関審査で税関申告書(携帯品・別送品申告書)を提出しなければなりません。
免税店で買い物をする際は、タバコやお酒などの免税の範囲を念頭に置いて、ショッピングを楽しんでください。
最後までお読みいただき、有難うございました。